不動産の底地は売却できるの?
不動産の底地の売却を検討されるのは、多くの場合は相続によって複数の方が、底地の権利を相続された場合に起こるケースが多いです「底地を相続したのだけれど、売却は可能でしょうか?」など
相続人となられる息子さんや娘さんが、相続による不動産の売却相談でご来店されることが多いのです。
不動産の底地とは?
底地とは、借地権が設定された土地のことです。
土地の所有者が、地代を貰って他人に貸している土地の所有権そのものが底地になります。しかし、この土地を借りている借地人はその土地に建物を建てて利用することが可能ですが、土地を貸している所有者はこの土地を所有しているだけで利用することはできません。土地の所有者は借地人から地代を貰う事が出来ますが、土地の固定資産税や相続税を支払わなければなりません。
1992年に新法借地権(借地借家法)が施行されましたが、それ以前からの借地に対しては法改正後でも、旧法借地権が適用され続けます。
旧法では、所有者が借地契約の更新を拒む場合「正当事由」が必要であり、借地人が更新の意思を示せば更新となっていました。この正当事由が旧法では明確に定義されていないため、借地人は土地を使い続ける事が可能になっているのです。
この借地関係は相続しても続く為、土地を貸し借りした当事者の死後は、まったくの他人がそれを受け継ぐことになってしまいます。地主さんと借地人さんは双方が自由にならない土地の権利を持ち続ける事になりますので、今後のことを考えるなら相続前、お互いの顔が見えているうちに、早めに解消しておく方が良いでしょう。
不動産の底地は売却できるの?
ズバリ!不動産の底地は売却する事が可能です。
但し、そのままでは利用する事が難しい不動産ですから、売却する価格は残念ながら安くなってしまいます。
一般的な相場では
1)底地の買主が第三者の場合、更地価格の10%程度
2)借地人が買主の場合、更地価格の50%前後
と言われていますが、販売時期の土地の相場や需要にも大きく影響を受けてしまいます。
不動産の底地の相場価格は「いくら?」
底地の相場価格を調べたいと思った時に、まず最初に参考にするのは相続税の課税標準額を計算する際に使用する「路線価」と「借地権割合」だと思います。
路線価と、借地権割合は 国税庁のサイト
路線価図・評価倍率表 https://www.rosenka.nta.go.jp/
でご自身の土地の評価額を調べることが出来ます。
但し、この評価額がそのまま更地価格になるわけではありません。
土地の更地価格を算出する際には
① 既存建物の解体費用
② 近隣の土地の取引事例
③ 隣地境界査定
④ 前面道路や電気ガス水道排水の状況
などが大きく関わりますので、その土地に詳しい不動産会社に査定の依頼をされた方が良いでしょう。
不動産の底地の売却方法は?
底地の売却は、底地を借りている建物所有者に買ってもらう方法がまず最初に考えられます。しかし、土地の賃貸人とはいえ「やはり他人です」価格交渉や取引条件でトラブルにならないように、借地取引に詳しい不動産会社に交渉を依頼されることをお勧めいたします。但し、建物の所有者が売買の条件に応じてくれない場合は交渉が長引く場合もあります。
借地権を早く売却して、現金が必要な場合などは業者に買いとってもらう方法もあります。但しこの場合、業者が購入後の交渉を引継ぐこととなりますので、一般的な価格より安くなってしまうことは覚悟しておきましょう。
底地の売却や査定の相談は?
錦糸町「タウン」は、借地の取引の仲介交渉から建物の解体、隣地境界の査定やその他不動産に関するトラブルを数多く解決しております。
借地に関する無料相談も受け付けております。お気軽にご相談ください、ご来店相談の場合は来店予約フォームからお申し込み下さい。